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フリーランスエンジニアの源泉徴収|対象/対象外の判断・計算式・確定申告での還付まで解説

制度・申請

最終更新日:2026/04/28

フリーランスエンジニアの源泉徴収|対象/対象外の判断・計算式・確定申告での還付まで解説

フリーランス エンジニアの源泉徴収とは、報酬を支払う側が所得税を天引きして国に納める制度です。プログラミングやシステム開発の報酬は原則として対象外ですが、契約や業務内容しだいで天引きされるケースもあります。会社員から独立した直後のエンジニアに向けて、対象判定・計算式・確定申告での精算と還付までを実例ベースで整理します。

先に結論

  • プログラミングやシステム開発の報酬は、所得税法上の源泉徴収対象には含まれていません。エージェント経由でも法人クライアントとの直契約でも、原則として天引きされない取引です。

  • ただし、契約形態や業務内容に「原稿料・デザイン料・講演料・士業報酬」が混ざる場合は、その部分だけ源泉徴収の対象になります。

  • 個人クライアントから個人への支払いは、一般に源泉徴収されないケースが多くなります。ただし、支払者が源泉徴収義務者に該当する場合は例外があります。

  • 天引きされた所得税は、確定申告で必ず精算します。年間の所得税より多く引かれていれば還付、少なければ追加納付です。

  • 支払調書は発行義務のない書類です。届かなくても、自分の請求書・入金明細・帳簿があれば確定申告は問題なくできます。

この記事でわかること

  • 自分の報酬が源泉徴収の対象なのか、見分ける考え方

  • 1回の請求書での天引き額の計算方法(10.21%/20.42%)

  • 会社員時代の源泉徴収との違いと、独立1年目に注意すべき清算ポイント

  • 還付・追加納付がいくらになるか、年収別のざっくりシミュレーション

  • 支払調書が届かないとき・額が合わないときの対応

目次

  • 源泉徴収とは|エンジニアが最初に押さえる前提

  • エンジニア業務で源泉徴収される/されないの判定

  • 源泉徴収税額の計算式|100万円が境目

  • 会社員時代との違い|独立1年目で混乱しやすいポイント

  • 確定申告での精算|還付・追加納付の流れ

  • 支払調書が届かない・金額が合わないときの対応

  • エンジニアがやってしまいがちな失敗と対策

  • 実践チェックリスト|源泉徴収まわりで押さえるポイント

  • まとめ|エンジニアの源泉徴収はシンプルに整理できる

  • よくある質問

源泉徴収とは|エンジニアが最初に押さえる前提

源泉徴収とは、報酬を支払う側があらかじめ所得税および復興特別所得税を天引きし、本人に代わって国に納める仕組みです。会社員時代に毎月の給与から所得税が引かれていたのと、基本構造は同じです。

業務委託で働くエンジニアの場合は、給与ではなく報酬を受け取る立場になります。所得税法では、源泉徴収の対象になる報酬の種類が限定列挙されています。条件に該当しない報酬は、たとえ高額でも天引きされません。

源泉徴収の対象になる報酬(個人への支払い)

国税庁のNo.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とはで示されている主な対象は以下です。

  • 原稿料、講演料、デザイン料

  • 弁護士・税理士・公認会計士など特定の資格者への報酬

  • プロスポーツ選手・モデル・芸能人などへの報酬

  • ホステス等への報酬

  • 広告宣伝のための賞金など

プログラミング・システム開発・サーバ構築・データ分析業務は、この限定列挙に含まれていません。 仮に「コンサルティング契約」「業務委託契約」と銘打って高額の報酬を受け取っていても、業務の中身が開発や運用であれば原則として源泉徴収の対象外です。

なお、判定はあくまで「業務の実態」で行われる点に注意してください。職種名や契約名で機械的に判定されるのではなく、執筆・登壇・デザイン等の対象業務が含まれている場合は、その部分について別途確認が必要です。

ミニFAQ:前提編

Q. 源泉徴収されないと、税金を払わなくていいの?

A. 違います。天引きされていないだけで、年間の所得には所得税がかかります。確定申告で自分から納める形になります。

Q. 開業届を出していないと源泉徴収のルールは変わる?

A. 変わりません。源泉徴収の要否は契約と業務内容で決まります。開業届の有無は無関係です。開業届の出し方はフリーランスエンジニアのための開業届ガイドにまとめています。

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エンジニア業務で源泉徴収される/されないの判定

「自分は源泉される側か」を即座に判断したい人向けに、契約形態別の整理を先に出します。あくまで原則ベースで、契約条項の中身次第で揺れる点は最後にまとめます。

契約相手・業務内容別の判定表

契約相手

業務内容

源泉徴収の扱い

法人クライアント(直契約)

システム開発・実装・運用

原則として対象外

法人クライアント(直契約)

原稿執筆・登壇・デザイン

該当部分が対象

エージェント経由(法人)

業務委託でのエンジニア常駐・開発

原則として対象外

個人事業主(個人)→ 個人

開発の再委託など

一般には徴収義務なし(※支払者が源泉徴収義務者に該当する場合は例外あり)

個人クライアント → 個人

システム開発の直依頼

一般には徴収義務なし(※同上)

法人クライアント

顧問・技術コンサルとして月額固定で関与

内容次第(士業領域なら対象、純粋な技術助言は対象外)

ポイントは2つです。

  1. 業務の実態が、所得税法の限定列挙の中にあるか。プログラミング・システム開発・SRE・データ基盤構築は限定列挙の外です。

  2. 支払者が源泉徴収義務者か。個人クライアントは一般に源泉徴収義務者に該当しないことが多く、引かれずに振り込まれるケースが多く見られます。ただし、支払者の事業形態によっては例外もあります。

「報酬の一部だけ」源泉徴収されるケース

実務でよく揉めるのが、契約書の中に複数の業務が混在しているケースです。たとえば次のような契約は、一部のみ源泉徴収の対象になる可能性があります。

  • システム開発に加えて、自社メディア向けの技術記事執筆を月数本含む契約 → 執筆部分は原稿料として対象

  • 開発業務に加えて、登壇・社内セミナーが定期的に組み込まれている契約 → 講演料部分が対象

  • アプリ開発とUIデザインを一括で受託する契約 → デザイン料部分が対象

請求書側で項目を分けて記載しておくと、クライアントの経理処理も明確になり、源泉徴収のミスを防げます。請求書の作り方はフリーランスエンジニアの請求書の書き方にあります。

ミニFAQ:判定編

Q. エージェント経由なのに源泉徴収された。これは正しい?

A. 純粋な開発業務のみであれば、誤処理の可能性があります。一方で、契約内に執筆・登壇・デザインなど対象報酬が混在していれば、その部分について源泉徴収されるのは妥当な処理です。契約書と請求内訳を確認し、エージェントに問い合わせてください。

Q. 海外法人と直接契約している場合は?

A. 海外法人には日本の源泉徴収義務がない場合が多く、引かれずに振り込まれるケースが見られます。為替差や送金手数料の影響もあるため、明細を保管しておきます。なお、国外取引や租税条約が絡む場合は判定が複雑になるため、個別確認が必要です。

源泉徴収税額の計算式|100万円が境目

源泉徴収の対象になった場合の税率は、1回の支払い金額が100万円を境に変わります。「年間」ではなく「1回」で判定する点に注意してください。

1回の支払額

税率(所得税+復興特別所得税)

計算式

100万円以下

10.21%

支払額 × 10.21%

100万円超の部分

20.42%

(支払額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円

復興特別所得税は所得税の2.1%が上乗せされる仕組みで、2037年分までの時限的な制度です。エンジニアにそのまま関係する話ではありませんが、税率が10.21%・20.42%と中途半端なのはこのためです。

計算例:技術記事の執筆を含む契約

法人クライアントから、開発業務とは別に技術記事の執筆料として1本5万円・月3本を受託しているとします。

  • 1本あたりの源泉徴収額:50,000円 × 10.21% = 5,105円

  • 月の天引き合計:5,105円 × 3本 = 15,315円

  • 振込額(執筆料のみ):150,000円 − 15,315円 = 134,685円

この15,315円は「税金として国に納められた前払い」です。確定申告で年間の所得税と相殺します。

計算例:登壇料の単発支払い

カンファレンス運営会社(法人)から登壇料として30万円が支払われるケースです。

  • 源泉徴収額:300,000円 × 10.21% = 30,630円

  • 振込額:300,000円 − 30,630円 = 269,370円

請求書には「登壇料 300,000円/源泉徴収税額 30,630円/差引お振込額 269,370円」と記載します。クライアント側は翌月10日までに天引き分を税務署へ納付します。

消費税が請求書に乗っている場合

請求書で報酬額と消費税額を明確に区分している場合は、一般に税抜の報酬額を基準に源泉徴収額を計算します(国税庁の取扱い)。税込みでまとめて記載すると、税込金額に対して源泉される運用になりがちなので、消費税は分けて表記します。ただし、最終的な処理は契約書の規定や取引先の経理運用にも依存するため、不明点は取引先に事前確認するのが安全です。インボイス制度との関係は【インボイスとは?】フリーランスエンジニアが知るべきポイントと対策で整理しています。

ミニFAQ:計算編

Q. 100万円超のときに20.42%が全部にかかると思っていた。違うの?

A. 違います。100万円までは10.21%、100万円を超えた部分だけ20.42%です。フラットではなく段階課税の構造です。

Q. 1案件で月100万円を超えるけど、これは「1回」の判定?

A. 「1回の支払い」が単位です。月次で1回振り込まれるなら、その月額で判定します。なお、最終的な年間所得税額は同水準になり得ますが、源泉徴収額の計算は1回ごとの支払単位で行われるため、分割支払いの場合は1回あたりの源泉徴収額が小さくなる可能性があります。

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会社員時代との違い|独立1年目で混乱しやすいポイント

会社員のときは給与から毎月所得税が天引きされ、年末調整で清算されます。独立すると、この仕組みは原則として終了します。

Before/After:会社員 → 独立フリーランスエンジニア

項目

会社員(給与)

フリーランス(業務委託)

所得税の天引き

毎月の給与から自動で源泉徴収

報酬の種類によっては源泉、開発業務は原則なし

年末調整

会社が代行して所得税を清算

自分で確定申告して清算

各種控除の反映

会社経由で年末調整に反映

確定申告で自分で適用

住民税の徴収

給与から天引き(特別徴収)

自分で納付(普通徴収)、または継続して特別徴収

社会保険料

給与天引き(健康保険・厚生年金)

国保・国民年金を自分で納付

会社員から独立した1年目の人がよく戸惑うのは、次の3点です。

  1. 源泉徴収されない=税金がない、ではない。むしろ会社員時代より年間の所得税負担を意識する必要があります。

  2. 年末調整がない。生命保険料控除・iDeCo・小規模企業共済などの控除は、確定申告で自分から申告しないと反映されません。

  3. 住民税の納付タイミングが違う。フリーランスの住民税は前年所得ベースで6月以降に通知されるため、独立2年目以降に「思ったより重い」という体感が出やすいです。

健康保険・年金についてはフリーランスエンジニアの健康保険の選び方フリーランスエンジニアの年金対策にまとめています。手取りの全体像はフリーランスエンジニアと会社員の違いも参考にしてください。

ミニFAQ:会社員 vs フリーランス

Q. 退職後に最後の源泉徴収票が届いた。これは確定申告で使う?

A. 使います。退職した年の確定申告では、退職前の給与(源泉徴収票)と独立後のフリーランス所得を合算して申告します。

Q. 副業から独立に切り替えた年はどうなる?

A. 給与所得・事業所得・雑所得が混在するため、すべての源泉徴収票・支払調書・帳簿を集約して確定申告します。副業段階の論点は副業エンジニアの確定申告で扱っています。

確定申告での精算|還付・追加納付の流れ

源泉徴収された額は、年間の所得税の前払いにあたります。確定申告で「年間の本来の所得税額」と「前払い額(源泉徴収額の合計)」を比べ、差額を清算します。

清算の基本式

清算の考え方はとてもシンプルで、「年間の本来の所得税額 − 源泉徴収された合計額 = 差額」という1本の引き算です。

  • 差額がプラス:追加で納付

  • 差額がマイナス:その分だけ還付

還付になりやすいパターン

開発業務だけのフリーランスエンジニアは、そもそも源泉徴収されない取引が多いため、還付の対象になるシーンは限定的です。一方で、次のような構成だと還付が出やすくなります。

  • 報酬の中に原稿執筆や登壇が一定割合含まれている

  • 経費が多く、課税所得が所得控除より小さい水準

  • 青色申告特別控除(最大65万円)を活用して課税所得を圧縮している

  • iDeCo・小規模企業共済などの所得控除を最大限活用している

青色申告のメリットは青色申告と白色申告の違いで、節税の打ち手はフリーランスエンジニアの節税対策で深掘りしています。

数値シミュレーション:還付・追加納付のイメージ

独立1年目、年間収入が以下の構成だと仮定します。

  • システム開発の業務委託報酬:年間720万円(源泉徴収なし)

  • 技術記事執筆料:年間60万円(源泉徴収あり、合計61,260円が天引き)

  • 経費:120万円

  • 所得控除(基礎控除・国保・国民年金・小規模企業共済 等):合計130万円

  • 青色申告特別控除:65万円

ざっくりした計算は次のとおりです(社会保険料控除等は概算で、実際の額は個別の状況で変動します)。

  • 事業所得:720万円 + 60万円 − 120万円 − 65万円 = 595万円

  • 課税所得:595万円 − 130万円 = 465万円

  • 所得税額(速算表ベース、復興特別所得税込み):おおむね48万円前後

ここから前払い分を引きます。

  • 48万円 − 6.1万円(源泉徴収額)≒ 41.9万円

このケースでは追加納付が大半で、還付ではなく残額納付の年になります。会社員時代に毎月の給与から税金を天引きされていた人ほど、独立1年目はキャッシュアウトの大きさに驚きやすい部分です。

逆に、報酬の中で執筆料・登壇料・デザイン料の比率が高く、経費や所得控除が大きい場合は、源泉徴収額が年間の所得税を上回り、還付になるケースもあります。具体的な還付額は、報酬構成・経費・所得控除の組み合わせで大きく変動するため、各自の確定申告で精算してください。

還付申告の期限と注意点

還付目的の確定申告は、対象年の翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁)。3月15日の通常申告期限に間に合わなくても、還付申告自体はペナルティなく後から提出可能です。ただし、青色申告特別控除など期限内申告が要件となる取扱いもあるため、青色申告で控除を最大化したい場合は、原則として法定申告期限内(毎年3月15日前後)に申告するのが安全です。

確定申告の手順全体はフリーランスエンジニアの確定申告で扱っています。経費の範囲はフリーランスエンジニアが経費にできるもの一覧を参照してください。

ミニFAQ:確定申告編

Q. 源泉徴収された額はどこに書く?

A. 確定申告書第二表「源泉徴収税額」欄、および収支内訳書または青色申告決算書の売上の内訳に記載します。会計ソフトを使えば、請求書ごとに源泉額を入力すれば自動転記されます。

Q. 開発業務しかないので源泉徴収ゼロ。それでも確定申告は必要?

A. 源泉徴収の有無と、確定申告の要否は別物です。事業所得がある場合は申告が必要になるケースが多く、所得金額や他の所得との関係で個別に判定する必要があります。源泉徴収されていないからといって申告不要にはなりません。

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支払調書が届かない・金額が合わないときの対応

確定申告のシーズンになると、クライアントから「支払調書」が届くことがあります。これは1年間に支払った報酬と源泉徴収額をまとめた書類で、支払う側が税務署に提出するためのものです。

支払調書はフリーランス側に交付義務がない

国税庁の制度上、支払調書は税務署提出が義務であって、報酬を受け取った個人へ送付する義務はありません。届かないクライアントもあれば、年明けすぐに送ってくるクライアントもあります。届かないこと自体は違反ではありません。

確定申告に支払調書の添付は不要です。自分の請求書控え・入金明細・帳簿で源泉徴収額を集計できれば、それで申告は成立します。

支払調書の金額が合わないときのチェックポイント

クライアントの支払調書と自分の帳簿が合わないケースもあります。次の順でチェックしてください。

  1. 請求ベースか入金ベースか:自分は売上を発生主義(請求時点)で計上、支払調書は支払ベース。期ズレで差額が出ているだけのことが多い

  2. 消費税の扱い:税抜で源泉徴収しているか、税込みでまとめているか

  3. 未入金の請求:請求済みだが翌期に入金される分は支払調書に載らない

  4. クライアント側の単純な記載漏れ・誤記

差額が大きい場合はクライアントに確認します。最終的には、自分の帳簿と請求書・入金記録などの証憑に基づいて確定申告します。差額が大きい場合や説明が難しいケースでは、税理士への相談も検討してください。請求書・契約書・入金記録は、青色申告では7年間保存が必要になります(白色申告は原則5年)。

ミニFAQ:支払調書編

Q. 取引先に「支払調書を出してほしい」と言ってもいい?

A. 構いませんが、義務ではないため断られても問題はありません。確定申告では自分の帳簿があれば足ります。

Q. クライアントから支払調書が来ないと、税務署にバレる/バレないの判断はどうなる?

A. 「バレる/バレない」で考える話ではありません。クライアントは支払調書を税務署に提出しているケースが多く、帳簿との照合は前提です。受け取った報酬は必ず申告してください。

エンジニアがやってしまいがちな失敗と対策

実務で繰り返し見られる、源泉徴収まわりの典型的な失敗です。

失敗1:源泉徴収された額を売上から差し引いて記帳

天引き後の振込額を売上として記帳してしまうと、確定申告で還付や精算が正しくできません。

  • ❌ 振込額134,685円を売上に計上

  • ✅ 売上150,000円・源泉徴収税額15,315円・差引振込134,685円を分けて記帳

失敗2:消費税を税込みでまとめて源泉計算

請求書で消費税を分けないと、税込金額に対して源泉される運用になりやすく、源泉徴収額が膨らみます。請求書テンプレートで税抜・消費税・源泉徴収額・差引額を4段表記にしておくと、双方の経理処理が安定します。

失敗3:支払調書を待って申告期限を過ぎる

支払調書はそもそも届く保証がない書類です。届くのを待っているうちに3月15日を過ぎ、青色申告特別控除(最大65万円)を逃すケースがあります。自分の帳簿で完結する前提で確定申告を組み立ててください。

失敗4:源泉徴収されているのに確定申告しない

報酬の一部だけ源泉徴収されているケースで、「すでに税金が引かれているからもう申告しなくていい」と勘違いするパターンです。年間の所得税を清算しないと、追加納付や還付の判断ができず、無申告加算税の対象にもなり得ます。

失敗5:エージェントの源泉徴収扱いを確認しない

エージェント経由のエンジニア常駐案件で源泉徴収されているケースは、原則として処理が誤っている可能性があります。契約内容と業務内容を確認し、不明点はエージェントの担当に問い合わせます。フリコンでは、案件の契約条件や税務上の扱いについても面談時に整理しています。面談の流れはフリーランスエージェントとの面談の内容と必要な準備を参考にしてください。

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実践チェックリスト|源泉徴収まわりで押さえるポイント

独立直後のエンジニアが、源泉徴収を正しく処理するためのチェックリストです。

  • [ ] 自分の業務が源泉徴収対象(執筆・登壇・デザイン等)かを把握している

  • [ ] 請求書で「税抜・消費税・源泉徴収・差引額」を分けて記載している

  • [ ] 振込額ではなく請求額を売上として帳簿に記録している

  • [ ] 源泉徴収額を案件単位・月単位で集計している

  • [ ] クライアント別に契約書・請求書・入金記録を保管している

  • [ ] 確定申告書第二表の源泉徴収税額欄を埋める準備ができている

  • [ ] 青色申告で7年間(白色は5年間)の保存体制を整えている

  • [ ] 還付目的の場合、5年以内なら申告可能と理解している

まとめ|エンジニアの源泉徴収はシンプルに整理できる

フリーランス エンジニアの源泉徴収は、押さえるポイントを絞れば複雑ではありません。

  • プログラミング・システム開発・運用は原則として源泉徴収の対象外

  • 原稿料・登壇料・デザイン料が混ざる場合のみ、その部分が対象

  • 1回の支払額100万円までは10.21%、超えた部分は20.42%

  • 天引き額は年末の所得税の前払い。確定申告で精算する

  • 支払調書は届かないこともあるが、自分の帳簿で申告すれば足りる

  • 還付申告は5年以内なら可能。ただし青色申告特別控除を使うなら3/15までの申告が前提

会社員から独立した直後は、年末調整・住民税の特別徴収・健康保険の天引きなど、自動化されていた仕組みが一斉に手動になります。源泉徴収はその一部にすぎません。確定申告・経費・社会保険を全体で設計し直す機会と捉え、ひとつずつ整理していくことをおすすめします。

フリコンでは独立検討中・独立直後のエンジニアに向けて、案件選定だけでなく契約・税務まわりの実務的な相談にも対応しています。独立タイミングや案件構成の設計に迷っている人は、面談で個別の状況に応じた整理が可能です。

参考リンク

※税制は適用年により改正があります。本記事は2026年4月時点の制度に基づき記載しています。個別の判断が必要なケース(複合契約・法人成り・海外取引など)は、税理士へ相談することをおすすめします。

よくある質問

AnswerMark

純粋な開発・運用・コンサル業務であれば原則対象外です。ただし、契約書に原稿執筆・登壇・デザインなどが含まれていれば、その部分は源泉徴収の対象になります。「契約書名」ではなく「業務の中身」で判定してください。

AnswerMark

確定申告で還付になった場合、e-Taxの方が郵送より早く処理される傾向があります。具体的な入金時期は申告時期や税務署の混雑状況で変動するため、特定の日数を断定することはできません。指定の銀行口座に振り込まれます。

AnswerMark

天引きされる源泉徴収額自体は変わりません。変わるのは「年間の所得税額」のほうです。青色申告特別控除(最大65万円)で課税所得が下がるため、結果として還付になりやすい・追加納付が小さくなりやすい、という効果があります。

AnswerMark

支払先が法人の場合、原則として源泉徴収は不要です(一部の例外を除く)。法人として請求しているのに天引きされたなら、クライアントの誤処理の可能性があります。請求書に「請求元:株式会社◯◯」を明記しておくと事故を防ぎやすくなります。なお、法人への支払いでも例外的に源泉対象となる論点があるため、継続案件は税理士確認が安全です。

AnswerMark

個人クライアントから個人への報酬支払いは、原則として支払者側に源泉徴収義務がありません。引かれずに振り込まれるケースが大半です。年間所得税は確定申告で自分から納める形になります。

AnswerMark

経費にはなりません。源泉徴収額は「税金の前払い」であり、確定申告で年間所得税と相殺する性質のものです。経費計上すると二重計上になります。

AnswerMark

海外法人には日本の源泉徴収義務がない場合が多く、引かれずに送金されるのが一般的です。為替差・送金手数料の扱いに注意が必要で、入金時のレートで円換算して売上計上します。

AnswerMark

副業の所得(年間)が一定額を超えれば確定申告が必要になります。判断基準は副業エンジニアの確定申告に整理しています。源泉徴収の有無は無関係です。

AnswerMark

別物です。源泉徴収票は給与を支払った会社が従業員に交付する書類、支払調書は業務委託の報酬を支払った企業が税務署へ提出する書類です。フリーランスエンジニアが受け取る可能性が高いのは支払調書のほうです。

AnswerMark

主要な会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生)はいずれも、請求書・売上の入力画面に「源泉徴収額」の欄が用意されています。請求書ごとに入力しておけば、確定申告書の所定欄に自動で集計されます。

AnswerMark

明らかに対象外の業務で天引きされている場合は、取引先に確認することをおすすめします。指摘しなくても確定申告で還付されますが、毎月の振込額が想定より少ない状態が続くため、キャッシュフローに影響します。

AnswerMark

正は自分の帳簿(請求書ベース)です。支払調書はあくまで参考。差異がある場合は請求書・入金記録を根拠に申告します。

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