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減価償却とは|フリーランスエンジニアの少額特例・一括償却・計算方法

制度・申請

最終更新日:2026/06/16

減価償却とは|フリーランスエンジニアの少額特例・一括償却・計算方法

減価償却とは、業務用に取得した10万円以上の資産を、原則として耐用年数にわたって少しずつ経費にしていく所得税の計算ルールです。10万円・20万円・30万円という3つの境界で処理が分岐し、青色申告かどうかでも使える特例が変わります。本記事はPCや高額機材を購入したフリーランスエンジニア向けに、判断と仕訳・典型的な失敗例まで実務目線で整理しました。

先に結論

  • 業務用の固定資産は、取得価額10万円未満なら全額その年の経費。10万円以上は原則として減価償却の対象だが、一括償却や少額特例という例外がある

  • 10〜20万円未満は「一括償却資産」として3年均等償却を選べる(白色・青色いずれでも可)

  • 10〜30万円未満は青色申告者のみ「少額減価償却資産の特例」で全額即時経費にできる(年間合計300万円が上限・時限措置のため適用可否は申告対象年分ごとに国税庁で要確認)

  • 個人事業主の減価償却は原則として定額法。届出がない限り定率法は選べない

  • ノートPCの法定耐用年数は4年。期中に買った場合は月割で按分する

この記事でわかること

  • 10万円・20万円・30万円の3つの境界の判定フロー

  • 定額法の計算式とエンジニアがよく買う資産の耐用年数の目安

  • 期中取得・売却・廃棄・中古資産で気をつけるポイント

  • 青色申告者だけが使える特例の要件と実務上の落とし穴

  • 取得時・決算整理・売却時の仕訳例

目次

  • 減価償却とは何か

  • 3つの境界で処理が分かれる|判定フロー

  • 減価償却費の計算方法

  • エンジニアがよく購入する資産別の取扱い

  • 期中に取得・売却・廃棄した場合の扱い

  • 中古資産を買ったときの耐用年数

  • ケース別解説

  • よくある失敗と対策

  • 仕訳例

  • まとめ

  • よくある質問

減価償却とは何か

減価償却とは、長期間にわたって使う業務用の資産を取得した際、その金額を一度に経費にせず、使える期間(耐用年数)に分けて少しずつ必要経費に計上していく計算ルールです。所得税では原則として強制適用で、個人事業主が任意に「今年は計上しない」と決めることはできません。

国税庁が公開しているタックスアンサーNo.2100「減価償却のあらまし」が一次情報になります。

なぜ一括で経費にできないのか

減価償却を行う理由は、資産の利用が複数年にまたがる以上、経費もその年数に合わせて配分する方が、各年の所得を正しく計算できるからです。たとえば30万円のPCを買って4年間使うなら、4年に分けて経費化するほうが、購入年に偏った所得圧縮を避けられます。

ここで「所得」とは総収入金額から必要経費を差し引いた金額のことで、所得控除を引く前の数字を指します。所得控除を引いた後の数字は「課税所得」と呼ばれ、両者を混同すると税額計算でズレが出るので注意してください。

減価償却資産と非減価償却資産

業務用に取得した資産でも、使うほどに価値が減らないものは減価償却の対象外です。

区分

主な例

取扱い

減価償却資産

PC、モニター、サーバー、デスク、ソフトウェア(無形固定資産)

耐用年数で按分

非減価償却資産

土地、書画・骨董(時の経過で価値が減らないもの)

経費化しない

棚卸資産

販売目的の在庫

売れたときに経費化(売上原価)

エンジニアが扱う高額な業務用機材の多くは「減価償却資産」に該当します。

ミニFAQ

Q. 中古で買ったPCも減価償却の対象?

A. はい。新品・中古を問わず10万円以上の業務用資産は対象です。ただし中古の場合は耐用年数を短縮する計算式があり、後述のセクションで触れています。

Q. 個人で使っていたPCを業務用に転用した場合は?

A. 購入時の金額から、私用期間に相当する価値減少分を差し引いた金額を基礎に、業務用として減価償却を続けます。新品価格をそのまま取得価額にすると過大計上になる点に注意してください。

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3つの境界で処理が分かれる|判定フロー

フリーランスエンジニアにとって最も実務的なのは「自分が買った資産はどう処理するのか」です。取得価額に応じて以下のように分岐します。

10万円未満|全額即時経費

取得価額が10万円未満の資産は、減価償却せずにその年の必要経費として全額計上します。勘定科目は「消耗品費」が一般的です。マウス、キーボード、外付けSSDの大半はここに収まります。

10万円以上20万円未満|一括償却資産で3年均等償却

10万円以上20万円未満の資産は「一括償却資産」を選択でき、取得価額を3年で均等に経費にしていきます。青色・白色を問わず使えます。耐用年数を気にせず3年で計算できる点と、固定資産税(償却資産税)の対象外になる点が利点です。※償却資産税は地方税のため、詳細は自治体の案内も確認してください。

ただし、3年経つ前に売却・廃棄しても、残りの2/3や1/3を一度に経費化することはできず、3年かけてそのまま償却を続けるルールになっています。

10万円以上30万円未満|青色申告者の少額特例で全額即時経費

青色申告の承認を受けているフリーランスエンジニアは「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」(租税特別措置法28条の2)を選択できます。取得価額30万円未満の資産を、その年に全額必要経費にできる制度です。

ただし要件が複数あるため、雑に丸めて理解すると後で困ります。主な要件は次のとおりです。

  • 青色申告の承認を受けていること

  • その事業年度における取得価額の合計が年間300万円までであること

  • 取得・事業供用した事業年度に必要経費に算入し、明細書を確定申告書に添付すること

  • 適用期限が設定されている時限措置であること(延長されてきた経緯あり)

本特例は時限措置のため、適用期限は税制改正で都度設定・延長されてきた経緯があります。本記事執筆時点(2026年6月)の最新期限・延長有無は記事では断定せず、適用可否は申告対象年分ごとに必ず国税庁のタックスアンサーで確認してください。

30万円以上|原則どおり減価償却

30万円以上の資産は原則どおり耐用年数で減価償却します。サーバー・高性能ワークステーション・GPU構成のディープラーニング用マシンなどがここに該当しやすい価格帯です。

10万円・20万円・30万円の判定フロー表

3つの境界とどの処理を選べるかを一覧にすると、判断がぶれません。

取得価額

白色申告

青色申告

10万円未満

全額即時経費

全額即時経費

10万円以上20万円未満

一括償却(3年均等)/通常の減価償却

一括償却(3年均等)/少額特例(全額即時)/通常の減価償却

20万円以上30万円未満

通常の減価償却

少額特例(全額即時)/通常の減価償却

30万円以上

通常の減価償却

通常の減価償却

青色申告の承認だけで処理の選択肢が増える点は、独立直後のエンジニアが見落としがちです。経費の最大化を狙うなら、開業時点で青色申告承認申請書を提出しておくと判断の幅が広がります。

詳細は青色申告と白色申告の違いで整理しています。

ミニFAQ

Q. iPad Proを20万円で買った。一括償却資産と少額特例、どちらが得?

A. 青色申告者なら通常は少額特例(全額即時経費)が有利です。ただし所得が赤字の年は、3年均等で経費を分散できる一括償却資産のほうが翌年以降の利益と相殺できるケースもあります。

減価償却費の計算方法

減価償却の計算には「定額法」と「定率法」がありますが、個人事業主の所得税では原則として定額法が法定の償却方法です。

定額法

定額法は毎年同じ金額を経費にしていく計算方法です。耐用年数の期間中、計算がシンプルで予測しやすいのが特徴です。

計算式は次のとおりです。

取得価額 × 定額法償却率 = 1年あたりの減価償却費

償却率は耐用年数ごとに国税庁のタックスアンサーNo.2106 定額法と定率法による減価償却で定められており、たとえば耐用年数4年であれば0.250、5年なら0.200、6年なら0.167です。償却率表は別表として公開されているため、自分が買った資産の耐用年数に対応する値を確認してください。

定率法

定率法は初年度の経費が大きく、年が経つにつれ少なくなる計算方法です。利益が出やすい初期に税負担を抑えたい場合に向いていますが、個人事業主は事前に「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に提出しないと選択できません。

届出をしていなければ自動的に定額法になります。

個人事業主は届出がなければ定額法で固定

法人税の世界では機械装置などで定率法が原則ですが、所得税の個人事業主は届出がない限り定額法という点は混同されがちです。エンジニアの場合、機材投資のタイミングが分散することが多く、定額法のほうが計算上もシンプルで実務的です。

耐用年数

耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で資産ごとに定められた使用見込み年数です。エンジニアがよく扱う資産の耐用年数を以下に整理しました。

資産

耐用年数

補足

パーソナルコンピュータ(サーバー用以外)

4年

ノートPC・デスクトップともに4年

サーバー用パーソナルコンピュータ

5年

データセンター用途等

事務机・キャビネット(金属製以外)

8年

木製デスク等

事務机・キャビネット(金属製)

15年

スチール製

ソフトウェア(自社利用)

5年

業務用パッケージ・ライセンス

工具器具備品(複写機・ファクシミリ)

5年

複合機等

法定耐用年数は国税庁の主な減価償却資産の耐用年数表で確認できます。

ミニFAQ

Q. PCの耐用年数は4年とよく聞くが、実際は2年で買い替える。耐用年数を短くしていい?

A. 法定耐用年数は税法上の計算ルールであり、実際の使用期間とは別物です。短く設定することはできません。途中で売却・廃棄した場合は、その時点で残存価額を処理します。

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エンジニアがよく購入する資産別の取扱い

実務で迷いやすい資産を、価格帯と判断の典型例で整理しました。以下は2026年時点で国内ECや量販店に流通する一般的な新品モデルの価格帯の目安です。メーカー・構成・付属品・為替で変動するため、判定はあくまで実際の取得価額(消費税の経理方式に応じた金額)で行ってください。

資産

想定価格帯

典型的な処理

ノートPC(標準スペック)

15〜25万円

青色なら少額特例で即時経費/白色は一括償却または減価償却

ノートPC(高スペック・MacBook Pro等)

30〜50万円

通常の減価償却(耐用年数4年・定額法)

ディスプレイ(4K 27インチ等)

5〜15万円

10万円未満なら消耗品費/以上は処理を選択

自宅サーバー・ワークステーション

30〜80万円

通常の減価償却(用途により耐用年数4年または5年の確認が必要)

ソフトウェアライセンス(買い切り)

5〜30万円

取得価額10万円以上は無形固定資産として5年で償却

サブスクリプション型SaaS

月額数千〜数万円

減価償却対象外。支払時に「通信費」「外注費」等で計上

サブスクリプションは取得ではなく利用料の支払いなので、毎月の支払時に費用処理します。混同しやすいので注意してください。

エンジニアが計上できる勘定科目全般はフリーランスエンジニアが経費にできるもの一覧に整理してあります。

期中に取得・売却・廃棄した場合の扱い

固定資産は年の途中で取得・売却することが多く、月割計算が基本になります。

期中取得は月割

年の途中で取得した場合、その年に計上できる減価償却費は月割になります。式は以下のとおりです。

1年あたりの減価償却費 × その年に事業供用した月数 ÷ 12 = その年の減価償却費

1か月未満の端数は切り上げて1か月として計算します。たとえば1月25日に取得・事業供用した場合は12か月分、12月10日に取得した場合は1か月分です。

売却したとき

事業用資産を売却すると、売却時の未償却残高を簿価として処理します。売却損益は原則として譲渡所得の論点になり、売却価額から簿価を差し引いた残りが申告対象になります。

ただし資産の種類や取引実態(棚卸資産化しているケース等)によって扱いが分かれることがあるため、申告区分は国税庁のタックスアンサーや税理士に確認してください。

廃棄したとき

業務に使えなくなった資産を廃棄する場合、その時点の未償却残高を「固定資産除却損」として必要経費に計上します。物理的な廃棄を伴うのが原則で、ただ使っていないだけでは除却損は認められません。

ミニFAQ

Q. 12月に高額PCを買って事業供用した。1か月分しか経費にならないなら、来年買ったほうが得?

A. その年に経費を作りたい場合は12月でも1か月分は経費化できます。少額特例の対象なら、青色申告者は買った月にかかわらず取得価額の全額を経費化できるため、駆け込み購入でもメリットがあります。

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中古資産を買ったときの耐用年数

中古でPCや機材を買った場合、法定耐用年数ではなく、独自の計算式で耐用年数を短縮できます。

計算式

法定耐用年数の全部を経過している場合は、

法定耐用年数 × 20% = 中古資産の耐用年数

法定耐用年数の一部を経過している場合は、

(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20% = 中古資産の耐用年数

いずれも端数月は切り捨て、年未満は切り捨てます。計算結果が2年未満になる場合は2年です。中古資産の見積耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」第3条に基づくルールで、個人事業主の所得税でも同じ式を適用できます。

たとえば法定耐用年数4年のPCを、購入時点で2年経過しているものを買い直した場合は、(4 − 2) + 2 × 20% = 2.4年 → 端数切り捨てで2年として計算します。

実態は新品同様のリファービッシュ品でも、計算ルール上は中古として処理できます。

中古でも少額特例は使える

「中古だから特例の対象外」というルールはありません。取得価額が30万円未満であれば、青色申告者は少額特例を使えます。

ケース別解説

ターゲットの状況によって判断が変わるポイントを整理します。

副業エンジニアの場合

副業で20万円のPCを買い、業務にも生活にも使うケースでは、家事按分が必要です。業務利用比率(時間・回数の合理的な算定)に応じて減価償却費を按分し、業務分のみを経費に計上します。事業所得・雑所得いずれの区分でも按分の考え方は共通です。

副業の確定申告に関する考え方は副業エンジニアの確定申告を参照してください。

開業1年目の場合

開業1年目は青色申告の承認申請が間に合っていないケースがあり、その場合は少額特例が使えません。一括償却(3年均等)が代替手段になります。1年目は雑所得や白色申告にとどまっているなら、2年目に向けて青色申告承認申請書を3月15日までに提出するのが基本です。新規開業の場合は開業日から2か月以内が期限になります。

開業手続の全体像はフリーランスエンジニアのための開業届ガイドで解説しています。

高額機材を購入したケース

GPUワークステーションを80万円で購入した場合、用途・仕様によって資産区分の確認が必要ですが、サーバー用PCに該当するなら5年で減価償却します。汎用的なクライアント機として使うなら通常のPC扱いで4年です。事業所得が大きく、初年度に税負担を圧縮したい場合でも、所得税では定率法を任意に選べないため、届出をしていなければ定額法での按分になります。

開業時点で「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出して定率法を選択しておく選択肢もありますが、機材投資が分散するエンジニアの実務では定額法のほうが扱いやすいことが多いです。

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よくある失敗と対策

12万円のPCを「消耗品費」で全額経費にしてしまった

10万円以上の資産は原則として全額即時経費にできません。一括償却または少額特例を選んだ上で、台帳に登録する必要があります。誤って消耗品費で処理した場合、税務調査で否認され、過去年分の修正申告につながるリスクがあります。

少額特例の明細書を確定申告書に添付し忘れた

少額特例は明細書の添付が要件です。e-Taxや会計ソフトでは、青色申告決算書の減価償却欄等への入力で対応するのが一般的で、「適用」欄に「措法28の2」と記入することで明細書添付に代えられます。実際の入力欄の名称や場所は利用環境によって異なるため、申告画面の案内も合わせて確認してください。

電子申告・電子帳簿保存の論点は電子帳簿保存法でもう少し踏み込んで触れています。

個人用のPCを業務に転用したが、簿価を引き継がず新規取得として計上した

家事用から業務用への転用は、新規取得ではなく未償却残高の引き継ぎで処理します。家事用期間の価値減少分を差し引く必要があり、新品価格をそのまま取得価額にすると過大計上になります。

3年経たずに売った一括償却資産を残存処理してしまった

一括償却資産は3年均等で償却する義務があり、途中売却・廃棄でも残存簿価を一括で除却損にはできません。最後まで3年で按分するのがルールです。

仕訳例

仕訳の概要だけ確認しておきます。具体的な勘定科目は会計ソフトのデフォルト設定でも自動で出ることが多いですが、考え方を理解しておくと月次でブレません。なお以下は固定資産勘定を直接減額する直接法の例です。減価償却累計額勘定を使う間接法もあり、どちらを採用するかは会計ソフトや経理方針に従ってください。

取得時の仕訳

取得価額25万円の業務用ノートPCを購入した場合(青色申告・少額特例適用)。

借方

借方金額

貸方

貸方金額

工具器具備品

250,000

普通預金

250,000

事業年度末に、

借方

借方金額

貸方

貸方金額

減価償却費

250,000

工具器具備品

250,000

として全額償却します。

通常の減価償却(決算整理仕訳)

取得価額40万円・耐用年数4年のPCを年初に取得した場合、定額法償却率0.250で計算すると年間10万円を経費化します。

借方

借方金額

貸方

貸方金額

減価償却費

100,000

工具器具備品

100,000

期中取得(10月から事業供用)であれば、

100,000 × 3 ÷ 12 = 25,000

を計上します。

売却時の仕訳

簿価15万円のPCを5万円で売却した場合。

借方

借方金額

貸方

貸方金額

普通預金

50,000

工具器具備品

150,000

固定資産売却損

100,000

多くの事業用固定資産の売却損益は譲渡所得の論点になりますが、資産の種類や取引実態で扱いが分かれることがあります。最終判断は国税庁案内や税理士に確認してください。

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まとめ

減価償却の判断は「取得価額」「青色か白色か」「事業供用日」の3点で大半が決まります。10万円・20万円・30万円の境界を意識して、青色申告の少額特例(時限措置・年間300万円上限)と一括償却資産(3年均等)を使い分けるのが実務の中心です。

  • 個人事業主の減価償却は原則として定額法。定率法を使うには事前の届出が必要

  • ノートPCの耐用年数は4年。期中取得は月割で按分する

  • 中古資産は独自の計算式で耐用年数を短縮できる

  • 一括償却資産は途中売却・廃棄でも3年で按分するルールから外れない

  • 少額特例は青色申告の承認・明細書添付・適用期限という3つの要件を満たさないと使えない

経費の幅を広げて節税につなげたい場合は、減価償却の前後で関連する論点もあわせて押さえておくと判断が早くなります。確定申告全体の流れはフリーランスエンジニアの確定申告、節税の打ち手はフリーランスエンジニアの節税対策、青色申告承認のメリットは青色申告と白色申告の違いを参照してください。

なお、税法上の判定は個別事情で変わる場合があるため、特例の適用期限や金額境界の最新情報は国税庁の公式ページで都度確認するのが安全です。判断に迷う論点は税理士への相談も視野に入れてください。

参考・一次情報

よくある質問

AnswerMark

A. 帳簿が税抜経理なら税抜金額、税込経理なら税込金額で判定します。免税事業者は税込金額で判定するルールです。インボイス制度開始で課税事業者になった場合は税抜判定に変わることがあるため、自分の経理方式を確認してください。

AnswerMark

A. 取得価額10〜20万円未満の場合、青色申告で少額特例を選べるなら全額即時経費化のほうが当期の所得圧縮効果は大きくなります。ただし赤字繰越や次年度以降の所得平準化を考えると、一括償却の3年均等が有利になる年もあります。判断は所得の見込みで変わるため、毎期の損益見込みと併せて検討してください。

AnswerMark

A. 「事業の用に供した日」が起算日です。購入してもセットアップが完了せず使い始めが遅れた場合は、実際の事業供用日から月割します。納品書・社内記録などで供用日を客観的に説明できるようにしておきます。

AnswerMark

A. 自分で取得した資産ではなく利用契約の費用なので、減価償却の対象外です。月額利用料を「通信費」「外注費」「支払手数料」などで処理します。クラウド活用の単価への影響はAWS EC2とは|仮想サーバの仕組み・料金・案件単価も参考にしてください。

AnswerMark

A. 一体として機能する1台のPCとして判定するのが原則です。CPU・マザーボード・ケースといったパーツ単独では機能しないため、組み上げて1台になった時点の合計取得価額で判定します。バラバラに分けて経費化するのは認められません。

AnswerMark

A. 原則として時価を基礎に資産計上を検討します。同種の中古品の市場価格などの客観資料を残しておくのが安全です。親族間の譲渡や高額資産は評価方法と贈与税の論点が絡み個別判断になりやすいため、必要に応じて税理士に確認してください。

AnswerMark

A. 通常の減価償却資産は対象、一括償却資産は対象外、少額特例(30万円未満)で経費にしたものは対象になります。30万円未満の資産を少額特例で経費化しても、地方税の償却資産税はかかる点に注意してください。事業所のある市町村に毎年1月31日までに償却資産申告書を提出します。

AnswerMark

A. 開業日時点での未償却残高を引き継いで減価償却を続けます。家事用から業務用への転用と同じ扱いです。開業日前後の取得・転用は供用日を明確にしておきましょう。

AnswerMark

A. 通常の修繕は経費(修繕費)として処理し、耐用年数は変わりません。一方、価値や使用可能期間を高める改良工事(資本的支出)は新たな資産として計上し、改めて減価償却します。修繕費か資本的支出かは、金額基準だけでなく工事の内容でも判断します。20万円未満などの簡便判定はあるものの、機械的に決まるわけではないため、迷う場合は税理士に確認してください。

AnswerMark

A. 個人事業の資産を法人に売却・現物出資するなどの方法で承継します。承継時の時価で処理し、個人側では譲渡所得や事業所得の論点が発生します。法人化のタイミングや手続全体はフリーランスエンジニアの法人化で詳しく解説しています。

AnswerMark

A. 経理方式に合わせます。税抜経理なら税抜の合計が300万円まで、税込経理なら税込合計が300万円までです。年度の途中で限度に達したら、それ以降に取得した30万円未満の資産は通常の減価償却か一括償却に振り分けることになります。

AnswerMark

A. 返礼品を業務利用する場合の取得価額の認定や減価償却の扱いは一律では整理しにくく、所得区分の論点も絡みます。安易に「資産計上不要」と判断するのは危険なので、高額な返礼品を業務に使うケースでは税理士に確認してください。

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