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フリーランスの育児期間 国民年金免除|2026年10月開始の対象・期間・手続き

制度・申請

最終更新日:2026/07/24

フリーランスの育児期間 国民年金免除|2026年10月開始の対象・期間・手続き

フリーランスの育児期間の国民年金免除とは、2026年10月から始まる新制度で、子が1歳になるまでの国民年金保険料を第1号被保険者について免除し、免除期間分を保険料納付済みとして老齢基礎年金額に反映させる仕組みです。所得減少時の既存免除とは別枠で、所得制限なしに申請できます。ただし、申請様式や運用細目は施行前後の公式案内で最終確認が必要です。産休・育休給付のない自営業者にとって、育児期の負担軽減とキャリア中断リスクを両立する重要な選択肢になります。本記事では、対象者・免除期間・老齢基礎年金への反映・現時点で公表されている手続きの流れを、フリーランスエンジニアの目線で整理します。

先に結論

  • 2026年10月に始まる国民年金の育児期間免除は、第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職の20〜60歳未満)が対象で、第3号被保険者は対象外です

  • 免除期間は実父・養父・養母は子を養育することとなった日の属する月から最大12カ月、実母は産前産後免除に続く最大9カ月(産前産後4カ月と合わせて最大13カ月)で、子が1歳になる誕生日の前月分までが上限です

  • 所得制限はなく、免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます(追納は不要)

  • 2026年10月より前に生まれた子でも、施行時点で1歳未満なら施行日以降の残り期間が経過措置で対象になります

  • 既存の「所得減少時の免除・納付猶予」(国民年金の免除とはで解説)とは別制度なので、区別して申請します

この記事でわかること

  • 2026年10月開始の育児免除制度の全体像と法的位置づけ

  • 実父・実母・養父母・特別養子縁組のケース別の免除期間

  • 老齢基礎年金への反映方法と、障害・遺族基礎年金との違い

  • 既存の産前産後免除・所得免除・納付猶予との使い分け

  • 経過措置と、フリーランスエンジニアが取るべき次のアクション

目次

  • 2026年10月開始の育児期間免除制度の全体像

  • 対象者と対象期間の詳細

  • 老齢基礎年金への反映と、その他年金給付への影響

  • 手続き方法と申請時期(現時点で公表されている範囲)

  • ケース別の免除設計

  • よくある失敗と対策

  • 実践チェックリスト

  • まとめ

  • よくある質問

2026年10月開始の育児期間免除制度の全体像

結論:2026年10月から、国民年金第1号被保険者が子を養育する期間の保険料を、所得にかかわらず免除する新制度が始まります。

日本年金機構が公開している育児免除制度特設ページによると、この制度は「子育て世代の保険料負担を軽減し、老齢基礎年金の受給額を確保する」ことを目的としています。会社員に相当する厚生年金の育児休業保険料免除は以前から存在していましたが、自営業者・フリーランス向けの制度は2026年10月まで整備されていませんでした。

なぜ第1号被保険者だけに新設されたのか

厚生年金加入者(第2号被保険者)は、育児休業期間中の保険料免除が既に運用されており、子が3歳になるまでの育児休業期間について事業主・本人ともに保険料が免除されます。一方、国民年金第1号被保険者には産前産後の4カ月免除しかなく、育児期間の空白がありました。

厚生労働省の年金部会資料(国民年金における育児期間の保険料免除)で議論された結果、被用者との公平を確保するため子が1歳になるまでの期間を対象とすることになりました。

既存の免除制度との位置関係

制度

主な対象

期間

所得制限

老齢基礎年金への反映

産前産後免除(既存)

出産する第1号被保険者

出産予定月の前月〜4カ月

なし

満額反映

育児免除(2026年10月〜新設)

子を養育する第1号被保険者

実母は産後に続き最大9カ月、実父・養父・養母は養育開始月から最大12カ月

なし

満額反映

所得減少時の免除(全額・一部)

所得基準を下回る第1号被保険者

申請月〜(年度更新)

あり

一部反映(追納で満額)

納付猶予(50歳未満)

所得基準を下回る第1号被保険者

申請月〜(年度更新)

あり

反映されず(受給資格期間のみ)

学生納付特例

学生の第1号被保険者

申請年度

あり(本人所得)

反映されず(受給資格期間のみ)

所得の増減で申請する既存の免除は国民年金の免除とはにまとめています。育児免除は所得と切り離された「新枠」なので、両者を混同しないよう注意してください。

ミニFAQ

Q. 会社員から独立した年に子どもが生まれる予定です。育児免除の対象になりますか?

A. 出産・育児期間に第1号被保険者として国民年金に加入していれば対象になります。会社員時代の被扶養期間や第3号被保険者期間は本制度の対象外です。

Q. 産前産後免除は既にあります。育児免除と重複して受けられますか?

A. 実母は産前産後免除の期間終了後、育児免除に切り替わります。合計で最大13カ月分の保険料が免除される計算です。

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対象者と対象期間の詳細

結論:夫婦それぞれが要件を満たせば両方受けられます。ただし、実父と実母では免除期間が異なります。

対象になるフリーランスの型

  • 実父母:法律上の親子関係にある実子を養育している場合

  • 養父母:養子縁組による養親、または特別養子縁組期間中の子を養育している場合

  • 養子縁組里親:要保護児童を養育している場合

いずれも申請時点で国民年金第1号被保険者であることが要件です。第3号被保険者や厚生年金加入者は本制度の対象外で、それぞれの制度で対応します。

免除期間の違い

  • 実母:産前産後免除(出産予定月の前月から4カ月)に続く形で、最大9カ月が育児免除の対象となります。両方合わせて最大13カ月です

  • 実父・養父・養母・養子縁組里親:子を養育することとなった日の属する月から、最大12カ月(子が1歳になる誕生日の前月まで)が対象です

夫婦ともに第1号被保険者であれば、両方が同時に免除を受けることができます。例えば夫婦でフリーランスエンジニアとして活動している場合、実母が産前産後免除の対象となる通常出産のケースでは、世帯全体で最大25カ月分(実母13カ月+実父12カ月)の保険料負担が軽くなる計算です。

経過措置

制度施行の2026年10月より前に子が生まれていても、施行時点で子が1歳未満であれば、施行日以降の残り期間が免除対象になります。例えば2026年3月生まれの子であれば、2026年10月から2027年2月まで(1歳になる誕生月の前月)が対象です。

令和8年度の保険料月額と試算

日本年金機構が公表する令和8年度における国民年金保険料の前納額によれば、令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の月額保険料は17,920円です。以下は令和8年度の月額17,920円を全期間に単純適用した概算です。年度をまたぐ場合は、次年度の月額改定で実際の免除額が前後します。

立場

免除月数

保険料負担軽減の目安(令和8年度月額ベースの概算)

実母(産前産後4カ月+育児9カ月)

13カ月

約232,960円

実父・養父・養母

12カ月

約215,040円

夫婦ともフリーランス(実母+実父)

25カ月分

約448,000円

保険料額は年度ごとに見直されるため、最新の月額は日本年金機構の公式ページで確認してください。

ミニFAQ

Q. 実母が会社員(第2号)、実父がフリーランス(第1号)の場合はどうなりますか?

A. 会社員の実母は厚生年金の育児休業保険料免除、フリーランスの実父は国民年金の育児免除、と別々の制度でそれぞれ最大12カ月の免除が受けられます。夫婦で片方ずつ制度を活用する形になります。

老齢基礎年金への反映と、その他年金給付への影響

結論:育児免除期間は保険料を納付した期間として老齢基礎年金額に満額で反映されます。追納は不要です。

老齢基礎年金への反映の仕組み

老齢基礎年金は40年(480カ月)納付で満額です。免除の種類によって反映割合は異なります。

免除の種類

老齢基礎年金への反映割合

産前産後免除・育児免除(新制度)

10/10(満額)

全額免除

4/8

4分の3免除

5/8

半額免除

6/8

4分の1免除

7/8

納付猶予・学生特例

反映なし(受給資格期間のみ算入)

つまり、育児免除期間は「保険料を払ったのと同じ」扱いで、後日の追納も必要ありません。所得減少時の免除と大きく異なる点です。

障害基礎年金・遺族基礎年金への影響

障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間には、育児免除期間も算入されます。制度上の空白期間ができないため、免除申請しないまま未納にしてしまうよりも、確実に申請しておく方が受給資格の面でも安全です。日本年金機構の年金Q&A(障害年金受給者の国民年金保険料)にある通り、法定免除等と受給資格期間との関係は制度ごとに定められています。

既に納付した保険料との調整

申請より前に育児期間に該当する月の保険料を既に納付している場合、還付または後の保険料への充当によって調整されます。特設ページの記載では「保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します」と明記されています。前納制度で年度分をまとめて支払っている場合も、育児免除の期間分は還付・充当の対象です。

付加保険料・国民年金基金・iDeCoの継続

育児免除期間中も、付加年金とはで解説している月額400円の付加保険料は任意で納付を続けられます。付加年金は納付月数×200円が老齢基礎年金に加算されるため、育児期でも将来受取額を積み増したい方は継続すると効果的です。

一方、国民年金基金とはで扱っている国民年金基金や、iDeCoの育児免除期間中の扱いは、制度横断で加入資格・拠出可否が絡む論点です。加入先の運営元・運営管理機関で公式案内を確認してください。

ミニFAQ

Q. 育児免除中に、こどもの学資保険を検討しています。年金掛金は減らして貯蓄に回してもよいのでしょうか?

A. 育児免除は保険料の納付そのものが法的に免除される制度で、追加の民間保険は自由に選べます。ただし国民年金基金・iDeCo等の加入形態は変わる可能性があるため、既に加入している場合は各制度の運営元に確認してください。

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手続き方法と申請時期(現時点で公表されている範囲)

結論:制度施行の2026年10月に合わせて、市区町村役場(国民年金担当)または年金事務所での申請となる見込みです。以下は産前産後免除の現行運用を参考にした想定であり、育児免除の正式な申請方法・必要書類・電子申請可否は、施行時の日本年金機構および自治体案内を必ず確認してください。

想定される申請フロー(既存の産前産後免除に準ずる可能性が高い)

現行の国民年金保険料の産前産後期間の免除制度では、以下の流れで申請します。育児免除の運用は施行時点の公式案内で最終確認してください。

  1. 出産・養育開始の情報を、市区町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所に届け出る

  2. 必要書類(本人確認書類、母子健康手帳、住民票等)を提出する

  3. 承認後は、対象期間分について還付または充当の対象になる見込みです。納付書の扱いは案内に従って確認してください

マイナポータルを利用した電子申請の運用も、マイナポータル電子申請のパンフレットで公表されているとおり拡充されているため、育児免除でも同様のオンライン申請が可能になる見通しです。

申請できるタイミング

産前産後免除の場合、出産予定日の6カ月前から申請できます。育児免除は「子を養育することとなった日」を起点にすることが示されており、施行後は出生届と連動した案内が市区町村から届く可能性があります。

既存の免除申請中の場合の切り替え

所得減少で全額免除・一部免除を既に受けている期間に育児免除の要件が発生した場合、重複期間の取り扱いや切り替え方法は施行時の公式案内で確認が必要です。既存免除中の方は自己判断せず、市区町村または年金事務所に確認してください。育児免除は老齢基礎年金への反映が満額(既存の全額免除は4/8)のため、切り替えで有利になるケースが多い見込みですが、優先適用ルールは公式案内待ちです。

ミニFAQ

Q. 施行前の2026年9月時点で、10月に生まれる予定の子どもについて先に届出できますか?

A. 現時点の公表情報では、育児免除の申請開始タイミングは未確定です。ただし産前産後免除は現行制度なので、実母は9月時点で先に産前産後免除を申請しておき、施行後に育児免除の追加申請を行う二段階になる可能性が高いです。

ケース別の免除設計

結論:夫婦の被保険者区分と子の親子関係で、活用できる制度と期間が変わります。

ケース1:夫婦ともフリーランス(第1号)

両方が国民年金第1号被保険者なので、それぞれ独立に育児免除を申請できます。実母が産前産後免除の対象となる通常出産のケースでは、実母13カ月+実父12カ月で世帯合計最大25カ月の保険料が免除される計算です。育児期の収入減少と保険料負担を同時に抑えられます。

ケース2:実母フリーランス・実父会社員

実母:国民年金の産前産後免除4カ月+育児免除9カ月=合計13カ月分の国民年金保険料が免除されます。

実父:厚生年金の育児休業期間中の保険料免除を勤務先経由で申請できます。会社員の育休を活用しない場合は制度対象外です。

ケース3:実母会社員・実父フリーランス

実母:勤務先の育休制度と、厚生年金の育児休業保険料免除で対応します。国民年金育児免除の対象外です。

実父:国民年金第1号として育児免除を最大12カ月申請できます。会社員の妻が育児中に実父が育児免除を受けられるのが新制度の重要な変更点です。

ケース4:シングルペアレント・特別養子縁組・養父母

実父母以外にも、養父母・特別養子縁組期間中の子を養育する方・養子縁組里親も対象です。ひとり親であれば単独で最大12カ月の免除が受けられます。要件が複雑になるケースは、市区町村役場の国民年金担当に事前相談することをおすすめします。

ケース5:育児期に案件を減らしているフリーランスエンジニア

育児期は稼働時間の制約で単価・収入が変動しやすい時期です。育児免除で年金保険料の負担を抑えつつ、育児が落ち着くタイミングで案件を再開する設計が現実的です。育児後に狙える単価水準を先に把握しておきたい方は、無料のフリーランスエンジニア単価診断で市場単価の目安を確認できます。育児期の働き方の実際は女性フリーランスエンジニアの働き方でも整理しています。

ミニFAQ

Q. 育児免除中でも、単発の案件を受けて収入があった場合は免除が取り消されますか?

A. 育児免除は所得と切り離された制度なので、収入があっても免除は継続されます。ただし年間所得が一定水準を超えると、国民健康保険料や住民税に影響が出るため、確定申告時の所得区分は正確に整理してください。

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よくある失敗と対策

結論:申請忘れ・既存免除との混同・第3号切り替えの見落としが典型的な失敗パターンです。

失敗1:申請せずに未納のまま放置してしまう

育児免除は申請しなければ適用されない運用が想定されています。産前産後免除も同じ仕組みで、出産届と連動した自動処理は行われません。申請要否の最終確定は、施行時の日本年金機構特設ページで必ず確認したうえで、市区町村または年金事務所への届出を行ってください。

失敗2:所得減少時の免除と混同する

「収入が減ったから育児免除を申請すれば全部カバーされる」と誤解しないでください。育児免除は子が1歳になるまでの期間限定、所得減少時の免除は所得基準に応じて審査される別制度です。育児期以降も所得が低ければ、国民年金の免除とはで扱っている所得免除・納付猶予を別途申請する必要があります。

失敗3:会社員の配偶者の扶養に入ったのに切り替え忘れる

育児期に第2号被保険者の配偶者の扶養(第3号)に切り替えた場合、育児免除は不要ですが、第1号→第3号の種別変更届は別途必要です。市区町村または年金事務所での変更手続きを忘れると保険料の請求が続くことがあります。

失敗4:既に納付済みの保険料の還付を確認しない

免除認定後、既に納付した保険料は還付または充当されますが、還付先口座の情報が正確でないと処理が遅れます。申請時に金融機関口座情報を最新にしておいてください。

失敗5:付加保険料や国民年金基金を無意識に止めてしまう

育児免除で「保険料そのもの」は止まりますが、付加保険料は継続納付できます。年金基金・iDeCoは制度ごとに扱いが異なるため、加入中の方は各運営元に育児免除時の取り扱いを事前確認してください。

実践チェックリスト

育児期の年金制度をフリーランスエンジニアが確実に活用するためのチェックリストです。

  • 出産予定日または子の養育開始日を確認した

  • 自分と配偶者の被保険者区分(第1号/第2号/第3号)を把握している

  • 現在すでに納付している保険料の月分を確認し、還付・充当対象を整理した

  • 産前産後免除の申請時期(実母のみ・予定日6カ月前から)を控えた

  • 育児免除の申請開始情報(施行後の公式案内)を市区町村・年金事務所で受け取れる状態にした

  • 付加保険料・国民年金基金・iDeCo・小規模企業共済の加入継続可否を運営元に確認した

  • 育児中の収入減少に備え、案件のセーブ・再開時期を大まかに設計した

  • 育休給付金がないフリーランスの育児期に、生活費と保険料の資金計画を立てた

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まとめ

2026年10月からのフリーランス向け国民年金育児免除は、産休・育休給付のない自営業者の育児期の負担を、保険料と将来年金額の両面で下支えする制度です。押さえるポイントは以下の5つです。

  • 対象は第1号被保険者で、実父・養父・養母は養育開始月から最大12カ月、実母は産前産後4カ月+育児9カ月の最大13カ月

  • 所得制限はなく、免除期間は保険料納付済み扱いで老齢基礎年金額に満額反映

  • 経過措置により、施行時点で1歳未満の子は残り期間が対象になる

  • 手続きは市区町村または年金事務所への申請が想定される(詳細は施行時の公式案内で確認)

  • 既存の産前産後免除・所得免除・納付猶予との使い分けを整理しておく

次のアクションとして、まず自分と配偶者の被保険者区分を確認し、出産・養育開始のタイミングを軸にした申請スケジュールを組んでください。育児後のキャリア再開を見据える場合は、女性フリーランスエンジニアの働き方フリーランスエンジニアの年金対策も参考になります。単価水準の再確認は無料のフリーランスエンジニア単価診断で行えます。

税務・社会保険の個別判断が必要な場合は、市区町村役場・年金事務所・社会保険労務士など専門家への確認をおすすめします。

参照元・一次情報リンク

よくある質問

AnswerMark

現時点の公表資料では、一度の申請で「子が1歳になる誕生日の前月まで」の対象期間をまとめて認定する運用が想定されています。年度をまたぐ場合の再申請要否は施行時の公式案内で確認してください。

AnswerMark

親権と実際の養育を継続している側は引き続き対象になる見込みです。詳細な取り扱いは市区町村または年金事務所への相談が確実です。

AnswerMark

第1子と第2子以降の出産が同時の場合、産前産後免除は多胎で長くなります(現行は多胎で6カ月)。育児免除の期間が多胎で長くなるかは施行時の公式案内で確認してください。

AnswerMark

日本年金機構の特設ページでは「特別養子縁組期間中の子を養育」する場合も対象と明記されています。ただし試験養育・里親委託・養子縁組の各段階は個別事情で扱いが異なる可能性があるため、申請前に年金事務所または市区町村へ確認してください。

AnswerMark

厚生年金加入と同時に第1号被保険者ではなくなるため、その時点で国民年金育児免除は終了し、以後は勤務先の育児休業保険料免除(該当する場合)に切り替わります。

AnswerMark

育児免除期間は保険料を納付した期間として扱われるため、免除がなかった場合と比較して老齢基礎年金額の減少を防げます。老齢基礎年金は480カ月納付で満額(年額は改定率により変動)が支給される仕組みで、免除月分は満額計算の分母に含まれる扱いになります。具体的な受取額は保険料水準や満額改定率で毎年変動するため、日本年金機構「年金額等について」で最新の額を確認してください。

AnswerMark

現時点の公表情報では、育児免除は別途申請が必要と考えられます。産前産後免除の申請が済んでいても、育児免除の届出は改めて行う想定でスケジュールしてください。

AnswerMark

第3号被保険者は本人の保険料負担がゼロで老齢基礎年金にも反映されますが、配偶者が第2号被保険者(会社員・公務員)であることが要件です。育児中に自身の収入見込みが扶養認定基準内に収まるフリーランスであれば、第3号への切替が有力な選択肢になります。事業所得が扶養認定基準を上回る場合は第3号に入れないため、育児免除で対応する形になります。

AnswerMark

育児免除は「保険料納付済期間」として老齢基礎年金額に満額反映されるため、追納は必要ありません。所得減少時の全額免除(老齢基礎年金への反映が4/8)とは扱いが異なる点に注意してください。

AnswerMark

免除期間中の任意納付は、制度上受け付けない扱いになる見込みです。将来の受取額を上乗せしたい場合は、付加保険料の継続や国民年金基金・iDeCo・小規模企業共済の活用を検討してください。詳細はフリーランスエンジニアの年金対策でも比較しています。

AnswerMark

免除認定通知書が発行される見込みです。住宅ローンや保育料算定で年金納付状況の証明が必要な場合、市区町村または年金事務所で発行を依頼できます。

AnswerMark

国民健康保険は年金とは別制度で、産前産後期間について保険料軽減の運用が2024年1月から始まっています。育児期間全般の国民健康保険料軽減は自治体により運用が異なるため、市区町村の国保担当に確認してください。保険料設計はフリーランスエンジニアの健康保険にまとめています。

AnswerMark

免除期間中の保険料は既に「納付済み」として反映されるため、追納する必要も余地もありません。仮に追加で年金額を増やしたい場合は、付加保険料や国民年金基金・iDeCoの活用が現実的です。

AnswerMark

現行の産前産後免除は市区町村役場の国民年金担当窓口が窓口です。育児免除も同様の運用になる見込みです。マイナポータルからの電子申請も拡充されているため、施行後は電子申請が選択肢に入る可能性があります。

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