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印紙税とは|契約書・領収書の金額別一覧と電子契約での非課税

制度・申請

最終更新日:2026/06/25

印紙税とは|契約書・領収書の金額別一覧と電子契約での非課税

印紙税とは、契約書や領収書など法律で定められた課税文書を作成した人に課される国税で、金額に応じて収入印紙を貼って納める仕組みです。「業務委託契約書にいくらの印紙が必要か」「電子契約なら本当に非課税か」と迷うフリーランスエンジニアに向けて、課税文書の判定から金額別一覧、電子化での非課税の根拠、貼り忘れ時のリスクまで実務目線で整理します。

先に結論

  • 印紙税は「紙の文書」を作成したときにかかる国税で、電子データには課されません

  • 業務委託契約書は表題ではなく条文内容で判定されます。請負なら第2号文書、準委任は原則不課税ですが、3か月超の継続的取引の基本契約に当たる場合は第7号文書(4,000円)になることがあります

  • 領収書は売上代金で5万円未満なら非課税、5万円以上は階段式で課税されます

  • クラウドサインなどの電子契約・電子領収書を使うと、原則として印紙税はかかりません

  • 貼り忘れに気づいたら自主的に申し出ることで過怠税が軽減され、本来額の1.1倍で済むケースもあります

この記事でわかること

  • 印紙税の課税文書3要件と、フリーランス契約で迷いやすい判定ポイント

  • 契約書・領収書の金額別印紙税額(最新の一覧)

  • 電子契約・電子領収書が非課税になる根拠と、PDFメール送付の扱い

  • 貼り忘れ・過大納付など実務でやりがちな失敗と対処法

目次

  • 印紙税の基本

  • 契約書の印紙税【金額別一覧】

  • 領収書の印紙税【金額別一覧】

  • 電子契約・電子領収書なら非課税

  • ケース別解説(フリーランスエンジニア向け)

  • 印紙の貼り方と消印

  • よくある失敗と対策

  • 実践チェックリスト

  • まとめ

  • よくある質問

印紙税の基本

印紙税は、印紙税法で定められた課税文書を作成したときに課される国税です。文書を作成した人が、課税物件表に応じた金額の収入印紙を貼り、消印(割印)することで納税が完了します。

印紙税が課される3つの要件

ある文書が課税文書に該当するかは、次の3要件をすべて満たすかで判定されます。

  1. 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている文書であること

  2. 当事者間で課税事項を証明する目的で作成された文書であること

  3. 印紙税法に定める非課税文書に該当しないこと

国税庁の印紙税の手引(国税庁)に詳細な区分が掲載されています。フリーランスエンジニアの実務で関係が深いのは、第2号文書(請負)・第7号文書(継続的取引の基本契約書)・第17号文書(売上代金の領収書)の3つです。

課税文書を作るのは誰か

課税文書は「作成した人」に納税義務が生じます。当事者が複数いる場合は連帯責任で、原本を1通ずつ保管するならそれぞれが印紙を貼るのが原則です。コピーは原則として課税文書になりませんが、コピーに「原本と相違ない」と署名押印があると課税対象になることがあります。

印紙を貼らないとどうなる

印紙税を納めなかったことが税務調査で発覚すると、本来の税額に加え、その2倍に相当する金額を合わせて納付することになります(本来額の3倍)。ただし、税務調査の前に自主的に「印紙税不納付事実申出書」を提出した場合は、本来額の0.1倍に軽減されます(本来額の1.1倍で済む)。

なお、契約書としての法的効力は印紙税の有無で変わりません。印紙が貼られていなくても契約自体は有効です。

基本のミニFAQ

Q. 業務委託契約書に印紙を貼り忘れたら契約は無効?

A. 無効にはなりません。契約の効力は印紙とは無関係です。ただし、税務上は過怠税の対象になります。

Q. 印紙税は経費にできる?

A. 事業に関する文書に貼った収入印紙は「租税公課」として経費計上できます。経費の判断基準はフリーランスエンジニアが経費にできるもの一覧を参照してください。

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契約書の印紙税【金額別一覧】

契約書は契約の性質によって課税区分が変わります。フリーランスエンジニアが関わる主な区分は次のとおりです。

第2号文書(請負に関する契約書)

成果物の完成を約束する請負契約は第2号文書に該当し、契約金額に応じて階段式に課税されます。

契約金額

印紙税額

1万円未満

非課税

1万円以上100万円以下

200円

100万円超〜200万円以下

400円

200万円超〜300万円以下

1,000円

300万円超〜500万円以下

2,000円

500万円超〜1,000万円以下

10,000円

1,000万円超〜5,000万円以下

20,000円

5,000万円超〜1億円以下

60,000円

1億円超〜5億円以下

100,000円

金額の記載のないもの

200円

なお、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される建設工事の請負契約書については軽減措置の対象になります。エンジニアの開発委託は建設工事ではないため、軽減措置の対象外です。

第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)

3か月を超える継続取引の基本契約書で、目的物の種類・取扱数量・単価・代金支払方法などのうち2つ以上を定めるものが第7号文書に該当し、金額にかかわらず一律4,000円です。

業務委託基本契約書のように「個別の発注は別途定める」と書かれた契約書は、これに該当するケースが多くなります。

業務委託契約書はどちらに当たるか

業務委託契約書は名前に統一規格がなく、中身を見て判定します。代表的な3パターンを整理します。

業務委託の内容

多くの場合の課税区分

印紙税の目安

成果物の完成を約束(受託開発・サイト制作)

請負契約として第2号文書

契約金額に応じた階段額

業務処理そのものを委託(SES・準委任)

不課税(請負には当たりにくいが、基本契約書なら第7号文書の可能性あり)

0円または4,000円

3か月超の継続取引の基本契約

第7号文書

一律4,000円

ただし、契約書の表題が「業務委託契約書」でも、条文の書きぶり次第で課税区分が変わります。判断に迷う場合は税理士または所轄税務署の事前相談を活用してください。

詳しい契約書の書き方は業務委託契約書テンプレートで解説しています。

契約書のミニFAQ

Q. SES契約(準委任)の契約書には印紙が必要?

A. 請負性がなく、継続的取引の基本契約書にも当たらない準委任契約書であれば、一般的に不要です。 準委任契約は「成果完成義務がない」ため、第2号文書(請負)にも該当しないと整理されます。ただし、契約条項に成果物責任が混在していたり、3か月超の継続取引の基本契約に該当する場合は、見方が分かれたり第7号文書として4,000円が必要になることがあります。

Q. 1つの契約書が請負と継続基本契約の両方に該当する場合は?

A. 第2号文書と第7号文書の両方に該当する場合、契約金額が記載されているなら第2号文書、記載がなければ第7号文書として課税されます。

領収書の印紙税【金額別一覧】

領収書は印紙税法第17号文書として課税対象ですが、5万円未満は非課税です。

売上代金の領収書(第17号の1文書)

事業上の売上に対する領収書で、税抜金額が5万円以上の場合に課税されます。消費税額が区分記載されていれば、税抜金額で判定できます。

受取金額(税抜)

印紙税額

5万円未満

非課税

5万円以上100万円以下

200円

100万円超〜200万円以下

400円

200万円超〜300万円以下

600円

300万円超〜500万円以下

1,000円

500万円超〜1,000万円以下

2,000円

1,000万円超〜2,000万円以下

4,000円

2,000万円超〜3,000万円以下

6,000円

3,000万円超〜5,000万円以下

10,000円

5,000万円超〜1億円以下

20,000円

金額の記載がないもの

200円

売上代金以外の領収書(第17号の2文書)

借入金の返済受領書、保証金の預り証など売上代金以外の領収書は、記載金額にかかわらず一律200円です(5万円未満は非課税)。

消費税の取り扱い

領収書に「税抜10万円、消費税1万円、計11万円」と消費税が区分記載されていれば、10万円で判定するため200円で済みます。一方、「11万円(税込)」とだけ書くと11万円で判定され、同じく200円ですが、金額帯によっては税込判定で印紙税額が1段階上がるケースがあるため、消費税は区分記載するのが実務上のセオリーです。インボイス対応の請求書・領収書についてはフリーランスエンジニアの請求書の書き方を参照してください。

領収書のミニFAQ

Q. 5万円ちょうどの領収書は課税?

A. 課税されます。「5万円未満」が非課税なので、5万円ちょうどは200円の印紙が必要です。

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電子契約・電子領収書なら非課税

クラウドサイン・GMOサイン・freeeサインなどを使った電子契約は印紙税の対象になりません

なぜ電子なら非課税なのか

印紙税法は「文書」の作成・交付に課税する仕組みで、電子データは文書に当たらないと整理されています。これは平成17年3月の国会答弁(参議院財政金融委員会)で明確化され、現在も国税庁のFAQで踏襲されています。出典は国税庁 印紙税の課税対象に関するFAQで確認できます。

PDFをメール添付で送るだけのケース、電子契約サービスで両者が電子署名するケースは、いずれも紙の課税文書を別途作成・交付していない限り、非課税です。

電子化と紙化の境界

問題になりやすいのが、電子データをやりとりした後に「念のため紙でも保管」するケースです。

  • 当事者間で電子データのみを交付して合意 → 紙にプリントしただけ:非課税のまま。プリントは控えに過ぎず、課税対象の「文書の作成」には当たりません

  • 紙の契約書を作成・調印 → 後でPDF化:紙の作成時点で課税済み。後のPDF化に再課税はされません

  • 電子契約で合意した後、当事者が原本確認のため紙に署名押印して交付し直す:紙の段階で課税文書を作成したと評価されることがあります

電子契約のミニFAQ

Q. PDFをメール添付して取り交わすだけでも本当に非課税?

A. 原則として非課税です。PDFは電子データであり、文書に該当しないためです。ただし、その後に紙で改めて取り交わすと紙が課税対象になります。

Q. クライアントから「紙でも欲しい」と言われたら?

A. 原本ではなく「電子契約の控え(写し)」として渡すのであれば非課税です。証明文や両者署名を改めて入れて再交付すると課税対象になりかねないため、見出しを「電子契約書(控え)」とするなど工夫してください。

ケース別解説(フリーランスエンジニア向け)

フリーランスエンジニアの実務で出てくる典型ケースを整理します。

ケース1:紙で結ぶ業務委託契約書(受託開発・契約金額100万円)

成果物完成型の請負として第2号文書に該当します。契約金額100万円なら1通あたり200円の印紙を貼ります。発注者・受注者双方が原本を保管するため、合計400円の印紙税が発生します(折半か全額負担かは契約で決められます)。

ケース2:電子契約で結ぶ業務委託契約書(同じ100万円)

クラウドサイン等で電子合意した場合、印紙税は0円になります。1案件あたり200円〜数千円のコスト削減ができ、紙のやりとりの手間も省けます。電子契約の実務は電子契約とは|フリーランスエンジニアの印紙税・クラウドサイン実務で詳しく解説しています。

ケース3:SES契約(準委任)の基本契約書

準委任契約は請負に当たらず、第2号文書には該当しません。ただし、3か月超の継続取引で取引条件を2つ以上定めているなら第7号文書(4,000円)に該当する可能性があります。基本契約と個別契約を分けて運用する形が一般的です。

ケース4:クライアントへの領収書(売上80万円)

5万円以上の売上代金の領収書なので、200円の印紙が必要です。最近は領収書発行をPDFメール送付で済ませるケースが増えており、その場合は印紙が不要になります。

ケース5:法人成り後の取引で電子化を進める

法人化すると取引先からの押印要請や契約手続きが増えますが、電子契約・電子請求書を導入すれば法人取引でも印紙税負担を抑えられます。法人成りの判断軸はフリーランスエンジニアの法人化を参照してください。

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印紙の貼り方と消印

印紙の貼り方や消印を誤ると、印紙税を適正に納付した扱いにならず、過怠税の対象になるリスクがあります。

収入印紙の入手方法

収入印紙は郵便局・法務局・コンビニ(一部)・タバコ屋などで購入できます。コンビニで常時取り扱いがあるのは200円の印紙が中心で、高額印紙は郵便局が確実です。

消印(割印)のルール

印紙を貼ったら、印紙と契約書の両方にまたがるように押印または署名します。これを消印と呼びます。

  • 押印は実印・認印・三文判のいずれでもOK

  • ボールペンによる署名でも消印として有効

  • 鉛筆や消えるペンは不可

  • 当事者の片方だけ消印すれば、両者の消印は不要

消印が漏れていると、印紙を貼った効果が認められず、過怠税の対象になることがあります。

過大に貼ってしまった場合

本来必要な額より多く印紙を貼ったり、間違って課税文書でないものに貼ったりした場合は、「印紙税過誤納確認申請書」を所轄税務署に提出することで還付を受けられます。郵便局では還付されない点に注意してください。

よくある失敗と対策

実務で繰り返し発生する失敗パターンを整理します。

失敗1:請負と委任の判定ミスで200円を貼ってしまった

SES契約や保守運用の準委任契約に200円の印紙を貼ってしまったケースです。本来は不課税のため、過大納付に該当します。過誤納の還付申請で取り戻せます。

失敗2:契約書の更新時に新規契約として印紙を貼り直した

更新覚書の内容が契約期間延長のみか、請負金額や取引条件の変更を含むかで扱いが変わります。 新規契約金額の記載がない場合でも一律200円とは限らないため、内容に応じた個別確認が必要です。延長のみの覚書を新規契約書として全額分の印紙を貼り直すのは過大納付になりかねません。

失敗3:電子契約に切り替えたのに紙の原本も残してしまった

二重契約状態になり、紙のほうに印紙が必要と判断されかねません。電子契約に切り替えるなら、紙の原本は作成せず、必要なら「電子契約書の控え」と明示したPDF出力にとどめます。

失敗4:消印を忘れた

印紙は貼ってあるが消印がない場合、印紙税を納めたことにならず過怠税の対象になります。署名でもよいので、契約書を綴じた直後に消印まで済ませる運用にしておきます。

失敗5:合意書・覚書を「対象外」と思い込んだ

タイトルが「覚書」「合意書」でも、中身が請負契約や継続基本契約に該当すれば課税対象です。表題ではなく条文の中身で判定されます。

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実践チェックリスト

契約書・領収書を作成する前に、次の項目を確認してください。

  • [ ] 契約の性質は請負・委任・継続基本契約のどれか

  • [ ] 契約金額が記載されているか、税抜金額か税込金額か

  • [ ] 電子契約サービスでの取り交わしが可能か(コスト削減になるか)

  • [ ] 紙で結ぶ場合の印紙税額を表で再確認したか

  • [ ] 原本を何通作成するか(部数分の印紙が必要)

  • [ ] 印紙を貼った後、消印まで完了したか

  • [ ] 過大に貼った疑いがある場合、税務署で還付申請するか

  • [ ] 経費計上時に「租税公課」として記帳したか

まとめ

印紙税は「紙の課税文書を作成した人」に課される国税であり、電子化すれば原則として発生しません。フリーランスエンジニアが実務で押さえるべきポイントを再掲します。

  • 業務委託契約書は「請負(第2号)」「準委任(不課税)」「継続基本契約(第7号・4,000円)」のどれに当たるかを契約の中身で判定する

  • 領収書は売上代金で5万円以上から課税。受取額と消費税額等を区分記載していれば、税抜金額で判定できる

  • 電子契約・電子領収書なら印紙税は不要。年間で数千円〜数万円のコスト削減になる

  • 貼り忘れに気づいたら税務調査の前に自主申告すれば過怠税は1.1倍で済む

  • 消印は片方だけでよいが、忘れると印紙の効力が認められない

特にYMYL(税務)領域のため、契約金額が大きい場合や複雑な契約の場合は、所轄税務署への事前相談または税理士への確認を推奨します。

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参照元(一次情報)

※本記事は印紙税の一般的な解説です。個別の課税判定は所轄税務署または税理士にご確認ください。

よくある質問

AnswerMark

「印紙税不納付事実申出書」を所轄税務署に提出し、自主的に納付すれば過怠税が本来額の1.1倍に軽減されます。税務調査で指摘されると本来額の3倍になるため、気づいた時点での自主申告が有利です。

AnswerMark

契約の効力は印紙の有無に関係しないため、契約自体は有効です。当事者双方が作成者に当たる場合は連帯して納税義務を負いますが、実務上は相手方に追貼や負担調整を依頼するのが筋です。すでに発生済みの過怠税リスクを当事者間で押し付け合うのは難しくなります。

AnswerMark

テンプレートのコピーそのものは課税対象になりません。両者が署名・押印して原本として保管するときに課税対象になります。当事者双方が1通の原本を共同保管する運用であれば、印紙税は1通分で済みますが、各当事者が原本を1通ずつ保有する実務も多く、運用合意が必要です。

AnswerMark

事業に必要な範囲であれば、月額利用料・1通あたりの送信料ともに経費計上できます。勘定科目は「通信費」または「支払手数料」が一般的です。

AnswerMark

日本国内で作成した課税文書は外国語であっても課税対象です。海外で作成・調印した契約書は日本の印紙税の対象外ですが、日本国内で課税文書を作成したと評価される場合は課税対象になります。国際契約は作成地・交付形態・原本性などの事実認定で判断が分かれやすいため、税務署または税理士への確認が安全です。

AnswerMark

撮影した画像データそのものは課税対象になりません。ただし、撮影元の紙の領収書には印紙が必要です。最初からPDFで発行する運用に切り替えると印紙税自体が発生しません。

AnswerMark

納付した日から5年以内であれば過誤納還付の対象になります。古い契約書を見直して過大納付に気づいた場合は、早めに所轄税務署で「印紙税過誤納確認申請書」を提出してください。

AnswerMark

法人になっても課税文書の判定基準は変わりません。ただし、法人間取引では電子契約導入率が高く、結果として印紙税負担が減るケースが多くなります。法人成りの判断軸はマイクロ法人とは|フリーランスエンジニアの節税戦略を参考にしてください。

AnswerMark

事業に関する契約書・領収書に貼った収入印紙は「租税公課」で処理します。仕訳例は「(借)租税公課 200 (貸)現金 200」です。確定申告全体の流れはフリーランスエンジニアの確定申告で解説しています。

AnswerMark

所轄税務署または国税局の電話相談センターに事前照会できます。複雑な契約や金額が大きい場合は税理士に確認するのが安全です。判断ミスは過怠税につながるため、迷ったら確認するのが原則です。

AnswerMark

通常の見積書・発注書は課税文書には該当しません。ただし、双方の署名押印で合意成立を示す「注文請書」は第2号文書として課税対象になります。見積書の書き方は見積書の書き方|フリーランスエンジニア向けで解説しています。

AnswerMark

インボイス制度導入で印紙税の課税区分や税額は変わっていません。インボイス対応の請求書・領収書でも、紙で5万円以上の領収書を発行するなら従来どおり印紙が必要です。

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